労働派遣法制定までの道のり
労働者派遣法施行以前は、江戸時代以降に行われていた労働者派遣の劣悪な労働環境が深刻な状況であったため、職業安定法により間接雇用は認められていませんでした。にも関わらず、人材派遣会社は「業務処理請負業」として、違法であると認識しつつも、労働者の派遣を行っていました。労働者派遣法の制定に至っては、施行前の1985年に女性差別撤廃条約を批准し、雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律を改正したことにより、女性をイメージし特定化するような職種(いわゆるピンクワーカー)の募集をすることができなくなったため、何とか派遣という形で折り合いをつけることで、労働者派遣法を制定したという説があります。